亡くなった後の諸々の手続きについて

人が亡くなった後、ご家族の方は葬儀以外にもいろいろな手続きをしなければなりません。
家族構成や保険内容・年金など人により異なりますので、よく調べた上で該当する手続きを行う必要があります。

1. 葬儀前後の手続き
〇死亡届
▶︎死亡を知った日から7日以内(市区町村)
〇埋葬許可申請
▶︎死亡届と一緒に行う
〇年金受給停止の手続
〇介護保険資格喪失届
〇住民票抹消届
〇世帯主変更届
2. 葬儀後なるべく早めの手続き
〇生命保険金の請求
▶︎死亡から2年以内
〇国民年金の死亡一時金請求
▶︎死亡から2年以内(市町村の年金課)
〇健康保険加入者の埋葬料請求
▶︎死亡から2年以内(健康保険組合・社会保険事務所)50000円支給
3. 遺族年金などを受取るための手続き
4. 名義変更・解約
〇不動産の名義変更
▶︎相続確定後速やかに(地方法務局)
〇預貯金の名義変更
▶︎相続確定後速やかに(金融機関)死亡届から相続確定まで凍結
〇運転免許証
▶︎死後速やかに(最寄りの警察署)
〇携帯・プロバイダー・介護サービスなど契約サービス
▶︎死後速やかに(各サービス契約先)

仏壇の魂抜き

仏壇を使い始める時に、僧侶によって魂入れが行われており、魂が宿っていると考えられています。魂抜きとは、その魂を抜いて、ただの「もの」に戻すことです。

遺品整理・生前整理等で、ご事情により面倒を見ることができなくなったり、継承することのできなくなった仏壇・仏具などの魂抜きをさせて頂きます。

 

供養・お焚き上げ

感謝の気持ちを表し、お礼と共に浄火!

お焚き上げとは仏具系、家族の遺品など、故人の愛用品や愛着のあるご遺品にも魂が宿っていると考え、感謝の気持ちを表すお札と共に浄火することを言います。長い間、大切に使われた愛着品などには魂が宿ると言われております。

ご遺族の遺品などで、想いが強く不用品として処分することが出来ない物などを魂抜きして供養をさせていただき浄火によってお焚き上げさせて頂きます。


僧侶が訪れてくれる「現場供養」と、寺院でお焚き上げを行う「合同供養」の2種類があります。遺品は「もの」ではなく、故人の心が詰まった大切な思い出の品です。
「人形、仏壇、故人の形見の品々、衣類、書籍、写真アルバム」などもご遺族の方にとっては思い出深く捨てるに捨てられない心に残る品々かもしれません。

故人の想いを尊重し、丁寧にご供養いたします。

故人様の想い出が詰まった品々は、処分の方法にも悩まれる事だと思います。特に愛用品や想いのこもったものには、霊が宿るといわれています。

その場合、大切な品々に感謝する気持ちと、お礼の意味も込めて、お焚きあげを行います。お焚きあげは、火の力で浄化することで天界へ送るという供養方法です。


ご遺品の供養を行うことで、ご遺族様の心のご負担を軽減するお手伝いをさせて頂きます。もちろん遺品として残すものはお返しし、不要なものは丁重に処分いたします。下記が弊社がご提案させていただくご供養とお焚き上げになります。

<合同供養>
ご遺品整理後に故人様の想い出のある品々を寺院にて一時保管し、その後合同でお祓い、ご供養を執り行います。

<単独供養>
故人様のご遺品を、寺院で僧侶様に単独でお祓いやご供養をしていただきます。